- 諸処の理由で公的資金が受けられず、当該助成金を受けることでシーズ案件に開花の可能性があるとETTが判断したテーマで、一方助成金提供法人会社の事業ドメイン及び新事業探査領域とマッチした場合、ETTのアドバイスにより双方の諸条件が整い、起業側と助成金提供側にメリットがあるものにつき適用し、ETTの趣旨や意義の副次的作業による経済効果を高め、併せ日本の国際競争力、産業技術力の蘇生、高揚に資する。
- ETTの本来業務と一線を画し、別室にETT新規事業探査室を用意する。ここで起業側案件の検討、起業側プレゼン、ヒヤリングなどを行なう。この別室はETTが管理運営するものの家賃、通信費その他経費は提案会社(助成金提供法人会員)が支払うものとする。提案会社が一社の場合は全額を支払う。二社の場合は1/2、三社の場合は1/3の費用をそれぞれ分担し、以下同様の概念で適用する。
- 別室の契約期間は日本自転車会館(東京・赤坂)の規約により2006年3月より最低五ヵ年とする。
- 提案会社はETTに対し個別に契約を行い管理運営費用を支払うものとする。
- 新規事業探査室の運営業務に、4の管理運営費用と別に人件費などが発生した場合、2に準拠し、対応戴くものとする。
- 提案会社は希望するテーマ領域(例えばETTカタログ上の評価カテゴリーご参照)をETTに事前に明示戴くものとする。ETTは各案件を精査した上、可能性のあるテーマを助成金提供会社に連絡する。
- 上記カテゴリーに合致し、かつETTによる折衝などで当該起業元の情報開示が得られた案件につき情報を提供する。提案会社の興味ある指定カテゴリー(運営要綱6で規定した希望するテーマ領域)が数社でラップした場合、数社に同時に情報を提供する。
- ETTは原則的に提案会社に関連するテーマに対し簡単な報告書を提出する。
- 起業元に対し提案会社が助成金などを用意する場合、起業元と提案会社で直接やりとりすることを旨とし、資金の使途管理などは双方で責任をもって対処する。この間、ETTは基本的に関与せず一切のコミッションを頂戴しないこととする。
- 但し提案会社が9.の業務をETTに委託する場合は、別途個別に打ち合わせし、ETTの監事や会員である資産管理の専門家を提供することも出来ることとする。また提案会社がETTの科学技術的・事業的アドバイスや支援を求める場合、同様に別途協議してサービスを提供することもできるものとする。
- ここに規定なきものは公益性を旨に高い良識と善意で協議するものとする。
以上